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東京高等裁判所 昭和24年(新を)26号 判決 1949年5月18日

被告人

渡辺光彦

主文

本件控訴は之を棄却する。

控訴に関する訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

被告人及び弁護人の控訴の理由は末尾添附の控訴趣意書の通りであつてこれに対して当裁判所は次の通り判断する。

弁護人控訴趣意書第一点について

原審判決が弁護人所論の如く本件盜品の時として判示價格を認定して居ること及び該價格が公定價格を超過して居ることは判決理由の記載自体から見て洵に明白である然し乍ら窃盜罪の目的物は他人の所有の財物たるを以つて足りその價格の如何の如きはその構成要件となるものではない從つて判決に盜品の價格を判示するに当り多少の過誤があつたとしても窃取した財物自体が判然と認定されて居るならば毫も理由に齟齬又は不備があると謂うことはできない而して原判決の証拠として挙示する被害申告書の記載の本件目的物の價格は公定價格によらず統制外の一般取引上の所謂闇價格と認められる價格なることは之を窺知するに難くないところであるがこれあるが爲め直ちに右申告書は証拠力なき適法なものと謂うことはできない。原審判決が弁護人所論の如く盜品の價格を公定價格を超過した所謂闇價格と推知される價格を以つて價格として認定したことは正しく妥当でなく非難される余地はあるけれども窃盜罪の構成要件である目的物に付ては明白に五十瓩入セメント二十二袋と判示し而も之を適法な証拠に因つて認定して居るところであるから判決に理由の齟齬若くは不備があることなく又刑の量定を左右するものではなく本論旨は控訴の事由として到底採用することができない。

以下の論旨判断省略

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